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解雇予告手当が支払われない場合
解雇予告から解雇までの期間が30日に満たない場合、
会社はその労働者に対して解雇予告手当を支払わなければなりません。

しかし、「天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となった場合」や、
「労働者の責任に帰すべき理由(背任・横領など)によって解雇する場合」は、解雇予告手当は支払われません。

また、
「日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
「試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)」
といった場合も、解雇予告手当を支払う必要はないことになっています。

しかし、以上のような理由に該当しないにもかかわらず、解雇予告手当が支払われない場合は、
まず、会社に対して内容証明で解雇予告手当を請求しましょう。

それでも支払われない場合は、労働基準監督署に対して申告を行ないます。

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