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解雇予告手当とは
解雇予告手当とは何でしょうか。
解雇を行なう際、会社はその労働者に対して、30日前までに解雇予告をしなければなりません。

しかし、会社の都合等により解雇予告から解雇までの期間が30日に満たない場合は、
その日数によって手当を支払わなければならないことになっています。

この手当のことを“解雇予告手当”といいます。

解雇予告手当は、「平均賃金×(30日-解雇予告から解雇までの日数)」分だけ
支払われなければなりません。

つまり、会社は解雇予告を30日前に行なうならば、解雇予告手当を支払う必要はありませんが、
29日前だと1日分、28日前なら2日分、即日解雇の場合は30日分の平均賃金を
解雇予告手当として支払わなければならないということです。

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